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モンテネグロ: 旧ユーゴスラビア登録等の効力の継続

黒田 亮弁理士

モンテネグロは、セルビア・モンテネグロ連合(旧ユーゴスラビア)から独立したが、今般2008年5月 28日付けで知的財産庁を設立した。

その後公布された法令によれば、セルビア・モンテネグロにおける商標権その他の知的財産権(独立日の2006年6月3日以前の登録)、及びセルビアにおける商標権等(同独立日以降の登録)は、上記の知的財産庁設立日の時点で維持されていれば自動的にモンテネグロにおいても効力が継続するとされた。

従って、かかる商標権については、モンテネグロ知的財産庁での再確認手続( “revalidate”)は不要であり、セルビア登録の更新が必要になった際もモンテネグロでの効力を更新するだけで足りる。

また、同設立日以前にセルビア登録が更新された場合もモンテネグロにおける登録の更新として認められる。

一方、同設立日の時点で登録に至っていないセルビア・モンテネグロ又はセルビアでの商標等の出願については、モンテネグロ知的財産庁に再出願することで原出願日の利益を維持(出願日を遡及)することができる。この再出願手続の期限日は、2008年11月28日とされている。

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