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商標判例読解83「「Nepal Tiger」(ネパールタイガー)事件 (記述的商標の考察、「Tibet Tiger」(チベットタイガー)事件及び 「hololive Indonesia」(ホロライブインドネシア)事件との比較)」

著者など 炭谷 祐司    
業務分野 知財一般 商標
出版日 令和7年3月
掲載誌・出版物 特許ニュース
出版社 一般社団法人 発明推進協会

概要

事件番号: 令和5年(行ケ)第10115号
係属部:知財高裁第3部
判決日:令和6年4月11日
結 論:不成立審決取消(商標登録)
関連条文:商標法3条1項3号、4条1項16号

国名である「Nepal」の語を含む商標について、「Nepal Tiger」の語は一体の造語であって取引者・需要者が指定商品に係る商品の産地、販売地又は品質を表示したものと認識するとはいえず、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないとして拒絶査定不服審判の審決を取り消した点で、本件は実務上参考になる。なお、本判決の関連事件として「Tibet Tiger」や「Tibetan Tiger」といった商標を巡る判決もあり、国名として「Indonesia」を含む「hololive Indonesia」事件との相違点も参考となる。

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