AI発明についての政府の検討-発明に使ったAIの開発者も共同発明者か?
地域:日本
業務分野:知財一般、特許
カテゴリー:法令、その他
1.AI発明について、政府が検討に入っていること
AI発明が保護されるか、また、AIは発明者になれるかについては、裁判で争われており、未解決の問題である。裁判例も立法による解決の必要性を述べている(令和6年5月16日東京地裁判決(令和5年(行ウ)第5001号 出願却下処分取消請求事件)。 この問題は、立法による解決が望ましい。政府は、人工知能(AI)を利用した発明について、発明に貢献したAIの開発者も共同発明者として特許を受ける権利を認めるか否かについて、検討に入っている。 政府の検討に基づいて、人工知能(AI)を利用した発明について、発明に使用したAIの開発者も「共同発明者」とする立法がなされた場合、特許実務のみならず、日本の産業全体にも大きな影響があると思われる。そこで、今回はこの重要な問題について考察してみる。 まず、人工知能(AI)を道具として使って、「人間が」発明をした場合の発明者については、人間が研究開発にどのような設備や道具を使うのかは自由であり、発明をした人間が発明者となると思われる。この場合、設備や道具の開発者が「共同発明者」にならないのと同様、人工知能(AI)の開発者が「共同発明者」となることはないと思われる。今回の政府の検討の詳細な内容は明らかではないが、人間が人工知能(AI)を道具として使って、人間が発明をした場合の発明者については、従来の発明者の認定基準が妥当すると思われる。 問題は、人工知能(AI)がした発明についてである。この場合、①当該人工知能に指示を与えて発明をさせた者、②当該人工知能の開発者、③当該人工知能の開発の際のデータ提供者などのうち、誰が発明者になるのかは明らかではない。仮に今回の政府の検討が、①だけではなく、②も共同発明者になるとの趣旨であるとすれば、この検討は、未解決の重要な問題の検討と思われる。 さらに、人工知能(AI)がした発明については、事実の問題としては人工知能(AI)が発明をしているのであるから、端的に、④人工知能(AI)を発明者とする、という選択肢も考えられる。また、⑤AI発明は特許法上保護しないという選択肢も考えられる。以下、①~⑤の各政策を採用した場合に、日本の特許実務や産業に何が起こるのかを考察してみる。 前提として、今後は、高度な人工知能(AI)により、1日に何万もの発明を自動ないし半自動で生成することができるようになることを想定する。これは最新の生成AIの現状から見ても、近い将来に技術的には実現されると思われる。 また、発明に使われる最先端のAIを開発できる「AI先進国(米国、中国等)」と、「AI先進国でない国」(残念ながら現在の日本等)に分けて考える。 2.シナリオ分析 現在は下級審の裁判例の段階であるが、今後の立法や最高裁判例などにより、AI発明について、①~⑤の仮想的な立場が採用された場合に、特許実務や日本の産業がどのような影響を受けるのかのシナリオを分析してみる。なお、分析は暫定的なものであり、今後の発展的な検討が必要である。 (1)シナリオ① 当該人工知能に指示を与えて発明をさせた者が発明者になる場合 AI発明の保護を認め、当該人工知能に指示を与えて発明をさせた者が発明者になるとされた場合についてシナリオを分析する。 この場合、最先端の人工知能(AI)を利用して発明をする者が、日本の特許庁で多くの特許を取得するようになることが想定される。たとえば、AI先進国と資金力のある国(たとえば産油国など)が、公開されない最先端のAI(人間の知能を超える)を用いて、大半の発明をするようになる可能性がある。 日本はAIを重視せずにAI先進国から脱落し、また、日本は資源がないにもかかわらず、プロパテント政策により企業価値を向上できなかったため、現在では全上場企業を合計しても、その時価総額は、米国のごく少数の企業より小さくなってしまい、資金力も小さくなってしまった。 シナリオ①の場合、日本の特許は、「AI先進国」や資金力のある国の保有する非公開の最高性能の人工知能(AI)がする発明に大半が占められることになる可能性が考えられる。 (2) シナリオ② 当該人工知能の開発者も共同発明者となる場合 シナリオ①に加え、政府の検討案のように、発明に利用したAIの開発者も、発明に貢献した者として「共同発明者」となる制度を導入した場合を検討する。 この場合、日本企業の開発意欲は大きいが、資金力は小さいので、シナリオ①と同様、人工知能に指示を与えて発明をさせた者として発明者になるのは、AI先進国と資金力のある国などが大半を占めるようになる可能性がある。 さらに、日本企業においてAIを用いてなされた発明であっても、発明に用いたAIは、「AI先進国」の最先端のAIである場合が多くなることが予想される。公開されているAIにおいても、性能のよい最先端のAIは、「AI先進国」のAIであるからである。 よって、日本企業の発明であっても、多くの発明は、日本企業の発明者と「AI先進国」のAIの開発者の「共同発明」となることが予想される。かなり多くの者が共同発明者となる可能性がある。 共同発明の場合、特許法第38条により、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 (共同出願) 日本企業は、「AI先進国」のAI開発者(共同発明者)の許可を得て特許を出願することになることが想定される。 また、特許を受ける権利は、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(特許法第33条3項)。 (特許を受ける権利) また、共同出願をして特許権が共有になった場合、共有に係る特許権の取り扱いとなる(特許法第73条)。 (共有に係る特許権) 日本企業の発明については、「AI先進国」のAI開発者(共同発明者)の同意を得て、特許をライセンス等することになる。当然のことながら、ライセンス料は、「AI先進国」のAI開発者にも支払われることになる。 また、共同発明者が誰であるかは不明確な場合があり、日本企業は共同発明者に関する訴訟にも頻繁に巻き込まれることになりうる。 このように、シナリオ②において、「共同発明者」となることを認める政府の検討案の場合、シナリオ①と同様、AI先進国と資金の豊富な国などが日本に出願される大半の発明を占めるようになる可能性がある。また、日本企業において最先端のAIを用いてなされた発明も、日本企業の開発者と「AI先進国」のAI開発者との共同発明となり、「AI先進国」にライセンス料が支払われることになることが想定される。 日本は、AIを重視せずに「AI先進国」から脱落してしまったので、当然の結果ではあるが、日本の産業にとって厳しい結果となることが予想される。 (3)シナリオ③ 当該人工知能の開発の際のデータ提供者 発明に使ったAIの開発者が「共同発明者」となるだけではなく、当該人工知能の開発の際のデータ提供者も共同発明者となる場合を考える。 この場合、データ提供者は、インターネット上にコンテンツ等を公開している世界中のすべての人などになる。そうすると、「共同発明者」の特定は事実上困難であろう。 シナリオ③は現実的でないと思われる。 (4)シナリオ④ 端的に人工知能(AI)を発明者とする 人工知能(AI)がした発明については、端的に人工知能(AI)を発明者とする制度も考えられる。 この場合、(ア)人工知能(AI)に法人格を与える国の人工知能(AI)だけが発明者になれるのか、(イ)人工知能(AI)に法人格を与えていない国の人工知能(AI)も日本の特許庁への出願の際には発明者になれるのかが問題となる。 (ア)の場合、日本企業が自律動作する人工知能(AI)を用いて発明をする場合、日本で法人格を認められた人工知能(AI)を用いて発明をすることになる。人工知能に法人格を与えていない国は、人工知能を発明者とする出願ができないので、人工知能に法人格を認めた国が、産業競争力の点で圧倒的に有利になることになる。これは不平等になるので、次の(イ)が考えられる。 (イ)の場合、人工知能(AI)に法人格を与えていない国の人工知能(AI)も日本の特許庁への出願の際には発明者になれる。しかし、ある国の人工知能Xを日本の特許庁が発明者として扱っても、その国が人工知能Xの法人格を認めていなければ、人工知能Xはその国では権利・義務の主体とはなれないので、発明者に与えられる権利を行使できないのではないかが問題となる。このように、(イ)の案も不明確な点が多い。 シナリオ④は不明確な点が多いが、仮に日本だけが人工知能(AI)に法人格を与えるように法改正をした場合には、日本企業が自律動作する人工知能(AI)を用いて発明をする場合、日本で法人格を認められた人工知能(AI)を用いて発明をすることで、産業競争力が飛躍的に高まる可能性がある。 ただし、AIに法人格を認める場合、特許法だけの話にはならず、民法などを含めた日本の法制度全体の改正の検討が必要となる。また、AIへの法人格の付与に先行して、人間の知能を超える高度なAIの人権の問題を検討する必要がある。 このように、シナリオ④は日本の法制度の全面的な改正が必要となるが、選択肢としては有力と思われる。 (5)シナリオ⑤ 人工知能(AI)のした発明(AI発明)は、特許法上の「発明」と認めない この場合、自律的な人工知能(AI)の発明は認められず、人間が最先端の人工知能(AI)を利用して発明をすることになる。この場合でも、非公開の最高性能の人工知能(AI)を利用できる「AI先進国」の発明者が有利になり、日本の特許庁に申請される発明の大半を占めるようになる可能性がある。 シナリオ⑤も、今後のAIの性能の向上により、「AI先進国」が有利なシナリオになることに変わりはないと思われる。 3.シナリオ分析の結論 多くのシナリオ分析が、日本企業に極めて厳しい結果となった。今後のAI発明についての政策を考える際には、シナリオ分析をしていくことは重要と思われる。このような政策的な考慮は、AI発明についての裁判における主張においても重要となりうる。 政府の検討案のように、発明に使ったAIの開発者も「共同発明者」となるシナリオ②も、日本企業にとって厳しい結果となる。他のシナリオも厳しい結果であるので、日本が危機感を覚えて「AI先進国」に移行するきっかけとなるのであれば、政府の検討案も考えられる選択肢の1つと思われる。 そこで、発明に使ったAIの開発者も「共同発明者」とする政策が実行された場合に、日本が、これに危機感を覚えて、あるいは、これをインセンティブとしてAI開発を加速させ、「AI先進国」になれるのかを以下に検討する。 4.発明に使ったAIの開発者も「共同発明者」とすることで、日本は「AI先進国」になれるのか? 現状としては、生成AIなどの最先端の人工知能(AI)の多くは、「AI先進国」で開発されている。 AIの性能は、①モデル、②計算資源、③データ、④社会的要因(法制度を含む)等に影響される。日本は、AIへの対応が遅れており、①~④のすべての対策が必要であるが、法制度の観点からは、特に③④の改善を図ることが重要になる。 (1)①モデルについて AIのモデルの開発は「AI先進国」が進んでいる。AIのモデルの開発には、AIの研究者などの人材が重要となる。日本はAI研究に十分な力を入れてこなかったので、AI研究者の数も少なく、モデルの開発で「AI先進国」に短期間で追いつくのは難しいかもしれない。この点は、国家予算の少なくとも10%以上をAI関係の予算にあてるなどの思い切った政策が必要であるが、AIの研究者、開発者等は、一朝一夕では人材育成ができない。よって、モデルの開発力で「AI先進国」に追い付くには、かなりの国家予算と相当の時間が必要となろう。 (2)②計算資源について 計算資源は世界中で取り合いになっており、輸出規制も厳しくなっている。日本は半導体産業で世界をリードした時代もあったが凋落してしまった。短期間に計算資源で「AI先進国」に追いつくのは難しいかもしれない。国家予算の少なくとも10%以上をAI関係の予算にあてるなどの思い切った政策が必要であるが、計算資源は、一朝一夕では確保できないため、多額の国家予算と相当の時間がかかる可能性が高いと思われる。 (3)③データについて データの収集は「AI先進国」が進んでいる。英語圏や中国語圏は言語の使用人口も大きく、プラットフォーマーも大量のデータを収集できるのに対し、日本語は使用人口が圧倒的に小さい。 一見すると、データの収集で「AI先進国」に追いつくのは難しいようにも見える。しかし、この点は、国家予算のわずかな部分を「データインカム(DI)」の制度の創設と運営に当てることで解決が可能である。データの出願と審査の制度により、著作権等の問題のないクリーンなデータを大量に収集できる。ただし、データの蓄積には時間がかかるため、早急な立法措置が必要である。 よって、データで「AI先進国」に追い付くのは、通常の政策では日本語の問題もあり困難であるが、データインカムの制度を創設すれば可能と思われる。しかし、データの蓄積には一定の時間がかかるため、制度の創設は急ぐ必要があろう。 (4)④社会的要因(法制度を含む)について AIの性能が上がっても、AIが社会規範に反した動きをすると使用できない。たとえば、生成AIの出力が著作権侵害になる可能性があれば、生成AIの利用に萎縮効果が生じてしまう。著作権、著作者人格権、個人情報、肖像権などについてクリーンなデータを大量に収集することは、「データインカム」の制度を導入すれば可能である。国家予算のわずかな部分を「データインカム」の制度の創設と運営に当てることで、④の対応は大きく前進できる。 汎用人工知能の時代には、④がボトルネックになる可能性が高い(汎用人工知能の社会的ボトルネック)。①~③の改善が不十分でも、④の対応が大きく進めば、日本は「AI先進国」になれる可能性がある。律速(ボトルネック)になる部分が改善されれば、他の部分の改善が不十分でも、全体の改善は速くなるからである。 たとえば、日本が法的にクリーンなデータのみで学習した生成AIを作ることができれば、「AI先進国」のAIよりも、日本産のAIの性能が少し低くても、クリーンな生成AIなので、著作権等の心配をせずに、AIが発明をして、特許明細書を出力してそのまま出願できるようになる。そのようなAIの開発を支援する立法が早急に必要であろう。 今回の政府の案を契機にして、日本が「AI先進国」になるための法整備を進めていくことは、選択肢として考えられると思われる。 このように、社会的要因(法制度を含む)の改善を図っていくことは、日本が「AI先進国」になるために、費用対効果が非常に大きい。データインカムの制度の導入が重要と思われる。 また、特許法の改正をする場合、発明者の認定の問題だけではなく、人工知能(AI)を用いた発明の促進のために、特許制度の目的から見直すのが望ましいと思われる。特許制度の目的を改正して、人工知能(AI)を用いた技術開発への支援機能などを、正面から特許制度の目的とすることが重要となる(人工知能(AI)の時代における特許制度の目的)。 日本は、①モデル、②計算資源、③データで不利な状況にあり、④AIの時代に適した法制度を作るのが、もっとも費用対効果の高い対策と思われる。 国家予算をほとんど使わなくても、法制度をAIの時代に適したものとすることで、AIの時代に適応しやすくなる。日本が今から半導体産業を世界一にするには、国家予算の30%を支出しても足りないかもしれないが、AIの時代に適した法制度を作るのには、クリエイティブな考え方は必要であるが、国家予算の0.01%の予算で可能なのである。 そのためには、クリエイティブな「社会イノベーション」が必要となる。 違和感のある考え方や法律家の常識からすぐには受け入れられないことも、本当にだめなのかを立ち止まってよく考えてみる必要がある。 5.まとめ 政府の検討案のように、発明に使ったAIの開発者も「共同発明者」となるという政策が採用された場合、日本企業の発明も、日本企業の発明者と「AI先進国」のAIの開発者との共同発明となり、大半の発明が「AI先進国」の単独ないし共同発明となるという厳しい現実を検討した。また、日本企業は共同発明者に関する訴訟にも頻繁に巻き込まれることになりうることも検討した。 しかし、他の多くのシナリオでも厳しさは同様である。日本がAIを重視せずにAI先進国から脱落してしまったことの報いが、本格的な人工知能の時代になって、つけとして回ってきたことになる。日本が「AI先進国」になる以外に解決策はないように思われる。 日本が今から「AI先進国」になるためには、国家予算のたとえば30%以上をAI関連予算に当てるなど思い切った政策が必要である。他国もAI関連に多額の費用を投じつつある。 その中でも、国家予算の0.01%など、非常に少ない予算で大きな効果が上がるものとして、データインカム(DI)の制度の創設と運用が挙げられる。 また、AIへの法人格付与も、法律家の常識からすると突飛な考え方にも見えるかもしれないが、50年後から振り返れば、早く付与した方がよかったと回顧される可能性が高い。様々な法律との整合性など法的には難しい課題があるが、国家予算のわずかな割合の費用で実現可能であり、あらゆる悪条件の中で日本が「AI先進国」になるための方策と思われる。 今回の政府の検討において、発明に使ったAIの開発者も「共同発明者」となるという政策が真剣に検討されることは、日本の国民に厳しい現実を知らせる点で有用と思われる。 日本企業が開発した製品の特許のライセンス料が、大量に「AI先進国」に流れることが誰の目にも明らかな現実として示されることにより、日本は「AI先進国」にならなければならないという現実が真剣に認識されることになる。 このように、今回の政府の検討案は、特許実務のみならず、日本の産業全体に大きな影響があると思われる。今後の政府における議論が注目される。 |
執筆者
法律部アソシエイト 弁護士
岡本 義則 おかもと よしのり
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