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EP:期限計算における10日間ルールの廃止(2023年11月1日施行)

外国特許情報委員会

欧州特許庁(EPO)のデジタル化に伴い、現在の期限計算において適用されている文書の郵送期間(10日間)を上乗せする「10日間ルール」が廃止される。

通告・通信および期限計算に関係する施行規則126(2) 、127(2) および131(2)が改訂され、2023 年 11月 1日以降に郵便サービスまたは電子的手段によって通知される文書には、期限計算時に「10日間」が上乗せされなくなる。郵便サービスまたは電子的手段による通知は、文書の日付に行われたとみなされる。

文書の不達時または大幅遅延到達時の救済処置は以下の通り。

・文書が宛先に配達されたことをEPOが証明できない場合、文書は新しい日付で再発行され、その新しい日付により期限計算がなされる。

・文書が文書の日付から7日以内に宛先に到達したことをEPOが証明できない場合、7日を超えた日数分期限が延長される。例えば、文書が文書の日付から12日後に宛先に届いた場合、期限は5日間延長される。一方、文書が文書の日付から4日後に届いた場合、期限に変更はない。

 

EPOの通知と説

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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