メキシコ:産業財産権保護法改正(2026年4月4日施行)
地域:メキシコ
業務分野:特許
カテゴリー:法令
2026年4月3日、メキシコ政府は産業財産権保護法(LFPPI)の改正を公布し、同年4月4日に施行した。
経過規定により、施行前に出願された出願は、引き続き従前の法令に基づいて審査される。
施行規則はまだ施行されておらず、近く施行の見込み。
同改正は、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の見直しを視野に入れ、保護手続きの簡素化・迅速化、メキシコ産業財産庁(IMPI)の機能強化と国際基準との整合などを目的とし、包括的な制度改正になっている。
特許についての主な変更点は以下の通り。
1.優先権の回復(第42条)
優先権は、優先権主張期間満了後であっても、2か月以内であれば回復可能となった。
2.仮特許出願制度(provisional patent applications)の導入(第105条の2)
最小限の要件(発明者名と発明の説明のみ)で早期のメキシコ出願の出願日を確保できる仮特許出願制度が導入された。
出願人は出願日から12か月以内(延長不可)に完全な出願を提出しなければならない(提出されない場合、仮出願は放棄されたものとみなされる)。
メキシコの仮特許出願は、先の出願に基づく優先権を主張できず、公開、審査の対象にならない。
3.優先権書類の補完制度
メキシコ実務では、優先権書類の認証謄本とそのスペイン語訳は、出願日から3か月以内に提出しなくてはならない。
改正により、当該書類に不足や不備があった場合、IMPIはこの3か月の期間の経過後に、出願人に対し5営業日以内に当該書類を提出するよう求めることが可能となった。
ただし、この補完期間は実務上必要な対応を取るには短か過ぎる可能性がある。
4.手続上の権利の回復(第113条の2)
方式・実体審査または特許付与段階において、期限徒過により失われた権利(拒絶理由通知への応答漏れ、登録料の未納など)について、権利回復の請求が可能となった。
請求は、徒過した期限の日から15営業日以内に、未履行の手続きを行い、所定の手数料を支払ったうえで提出しなければならない。
5.審査期間の短縮と拒絶理由通知の回数の削減
審査迅速化のため、実体審査開始後、最終決定までの期間を最大1年とすることが定められた(第111条の2)。
1年を経過しても決定(resolution)が出されない場合、出願人は、新設の専門技術委員会に対し、判断を求めることができる。
さらに、実体審査の拒絶理由通知の回数も4回から2回に制限されている(2026年3月12日にすでに施行)。
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