台湾知的財産案件審理法の改正
地域:台湾
業務分野:知財一般
カテゴリー:法令
改正台湾知的財産案件審理法が2023年1月12日に成立しました。
2023年8月頃に施行予定です。
今回の改正の一部を抜粋しお知らせ致します。
1.知的財産案件の裁判管轄
改正前
第一審 | 第二審 | 第三審 | |
刑事事件 | ※地方裁判所 | 知的財産・商業裁判所 | 最高裁判所 |
民事事件 | 知的財産・商業裁判所 | 知的財産・商業裁判所 | 最高裁判所 |
行政事件
(二審制) |
知的財産・商業裁判所 | 最高行政裁判所
|
改正後
※知的財産刑事事件の第一審において、以下の罪については知的財産・商標裁判所の管轄となります。
・一般営業秘密侵害罪
・国家核心的重要技術営業秘密侵害罪
2.営業秘密の保護の強化
・これまでは、当事者であっても秘密所持者でなければ裁判所に秘密保持命令の発令を申し立てることができませんでしたが、今回の改正で特定の状況において申し立てができるようになります。
・秘密保持命令違反に対する罰則が強化されるとともに、領域外における秘密保持命令違反罪の規定が新設されました。
・民事事件及び刑事事件が営業秘密に及ぶ場合の訴訟資料の閲覧の禁止、制限について、その詳細が新たに規定されました。
3.司法のIT化の推進
IT設備を通じて訴訟手続きに参加できる者の範囲が広がりました。また、送達を受ける物の同意があれば、判決書正本を電子文書で送達できるようになりました。
4.被害者の訴訟参加制度の新設
刑事訴訟法の被害者参加に関する規定が知的財産刑事事件に準用されることになりました。
5.紛争の早期解決
機関ごとに異なる判断をしたことによる紛争のやり直しを防止するために、裁判所及び知的財産専門機関(知的財産局)の間での情報交換制度や再審事由を制限する旨の規定が設けられました。
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
高田 雄一郎 たかた ゆういちろう
[業務分野]
意匠 商標
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