メキシコ: メキシコ産業財産に関する新法について(2020年11月5日施行)
地域:メキシコ
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 上野山めぐみ メキシコにおいて新たな産業財産法が2020年11月5日付で施行されたが、商標に関する主な改正点を以下に述べる。 ● 新法施行後に出願された商標登録の存続期間は、出願日からではなく、登録日から10年間となった。 ● 商標局は、方式審査、実体審査及び異議申立の審査結果を一つの審査結果通知として発行することになり、異議申立制度が大幅に変更された。異議申立は公告後1ヶ月以内に可能であるが、出願人は異議申立に対する応答書を4ヶ月以内に提出する必要がある。提出しなければ、最終的に出願は放棄されたものとみなされるが、最終決定が出される前に、当事者に5日間の最終申立期間が与えられる。なお、異議申立が認められなかった場合、同じ理由による登録無効請求は認められなくなった。 ● 商標登録の部分的な不使用取消請求及び無効請求が可能となった。 |
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
上野山 めぐみ うえのやま めぐみ
[業務分野]
意匠 商標
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