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ロシア:自発補正の機会増加(2021年8月1日施行)

外国特許情報委員会

2020年7月31日付連邦法262‐FZによるCivil Code(民法典)第1378条の改正により、審査請求時にも自発補正ができるようになった。

改正前は、自発補正できるのは、サーチレポート受領後の1回のみ(第1378条1項)であった。PCT出願の場合には、ロシア国内移行時の翻訳文提出及び手数料の支払い(PCT39条(1)(a))から1か月以内に、もう一回自発補正の機会が与えられていた(PCT規則78.1)。

改正後は、審査請求時(注)にも自発補正ができるようになった。

改正条項は、ロシア国内出願日、PCT出願のロシア国内移行日が2021年8月1日以降の出願に適用される。

(注)実体審査請求期限は、出願日(PCT出願の場合は、国際出願日)から3年以内である。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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