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商標登録関係料金改定(2022年4月1日施行)について

特許庁に支払うべき商標の登録料、存続期間更新の料金が、来年4月1日から下記のように値上げとなります。

新料金の適用については、その料金を納付すべき日が基準となります。すなわち、2022年3月31日までに納付する場合は、改定前の旧料金が適用になり、それ以降に納付する場合は改定後の新料金となります。

商標権の設定登録のための登録料は、実際に登録料納付の手続きをする日が基準となります。したがって、登録査定を受けたときは、納付期限に関らず、2022年3月31日までに納付する方が安価となります。

また、更新登録料についても、更新登録の申請期限に関わりなく、実際の申請日が基準になります。例えば、2022年3月31日から6箇月の更新期間が開始する場合、同年3月31日に更新登録の申請をすれば旧料金、翌日以降に申請すれば新料金となります。

意匠については、料金の改定はありません。

 

項 目 2022/3/31まで 2022/4/1から 改定幅
(1区分当たり)
商標登録出願料 3,400円+(区分数×8,600円) 3,400円+(区分数×8,600円) (改定なし)
商標登録料 区分数×28,200円 区分数×32,900円 4,700円増
 同分納額(前期・後期支払分) 区分数×16,400円

(前期・後期合計32,800円)

区分数×17,200円
(前期・後期合計34,400円)
800円増

(1,600円増)

更新登録申請 区分数×38,800円 区分数×43,600円 4,800円増
 同分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,600円

(前期・後期合計45,200円)

区分数×22,800円
(前期・後期合計45,600円)
200円増

(400円増)

防護標章登録出願 6,800円+(区分数×17,200円) 6,800円+(区分数×17,200円) (改定なし)
防護標章登録料 区分数×28,200円 区分数×32,900円 4,700円増
防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 6,800円+(区分数×17,200円) 6,800円+(区分数×17,200円) (改定なし)
防護標章更新登録料 区分数×33,400円 区分数×37,500円 4,100円増

 

執筆者

商標意匠部パートナー 弁理士

中田 和博 なかた かずひろ

[業務分野]

意匠 商標

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