商標登録関係料金改定(2022年4月1日施行)について
地域:日本
業務分野:商標
カテゴリー:法令、その他
特許庁に支払うべき商標の登録料、存続期間更新の料金が、来年4月1日から下記のように値上げとなります。
新料金の適用については、その料金を納付すべき日が基準となります。すなわち、2022年3月31日までに納付する場合は、改定前の旧料金が適用になり、それ以降に納付する場合は改定後の新料金となります。
商標権の設定登録のための登録料は、実際に登録料納付の手続きをする日が基準となります。したがって、登録査定を受けたときは、納付期限に関らず、2022年3月31日までに納付する方が安価となります。
また、更新登録料についても、更新登録の申請期限に関わりなく、実際の申請日が基準になります。例えば、2022年3月31日から6箇月の更新期間が開始する場合、同年3月31日に更新登録の申請をすれば旧料金、翌日以降に申請すれば新料金となります。
意匠については、料金の改定はありません。
項 目 | 2022/3/31まで | 2022/4/1から | 改定幅 (1区分当たり) |
商標登録出願料 | 3,400円+(区分数×8,600円) | 3,400円+(区分数×8,600円) | (改定なし) |
商標登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 | 4,700円増 |
同分納額(前期・後期支払分) | 区分数×16,400円
(前期・後期合計32,800円) |
区分数×17,200円 (前期・後期合計34,400円) |
800円増
(1,600円増) |
更新登録申請 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 | 4,800円増 |
同分納額(前期・後期支払分) | 区分数×22,600円
(前期・後期合計45,200円) |
区分数×22,800円 (前期・後期合計45,600円) |
200円増
(400円増) |
防護標章登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) | 6,800円+(区分数×17,200円) | (改定なし) |
防護標章登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 | 4,700円増 |
防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) | 6,800円+(区分数×17,200円) | (改定なし) |
防護標章更新登録料 | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 | 4,100円増 |
執筆者
商標意匠部顧問 弁理士
中田 和博 なかた かずひろ
[業務分野]
意匠 商標
商標分野の他の法律情報
お電話でのお問合せ
03-3270-6641(代表)