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シンガポール:特許法・規則改正(2021年10月1日施行)

外国特許情報委員会

特許法・規則改正により、「出願公開後特許付与前における特許性に関する第三者情報提供制度(Observation by third party on patentability)」と「特許付与後の再審査請求制度(Re-examination after grant)」が導入された。これらの制度は、2019年9月13日に施行された知的財産紛争解決法の中に、関連する特許法改正として記されていたが、このたび規則が制定され施行日が決まった。

1.第三者情報提供制度(特許法第32条、規則45A)の新設
第三者が係属中(出願公開後特許付与前)の特許出願に対し、その特許性についての情報を公式に提供できるようになる。審査官はサーチ/審査/補充審査中に第三者から情報提供を受けた場合、その情報を考慮しなければならない。第三者情報が提供されると、特許出願の出願人に通知される。
すべての公開された出願に対し、施行日以降適用される。

2.特許付与後の再審査請求制度(特許法第38A条、規則52A)の新設
何人(特許権者を含む)も、付与後特許に対し、再審査を請求できる。ただし、請求者が特許権者でない限り、再審査プロセスには参加できない。請求には、規定の料金、請求理由、先行技術文献が必要である。
すべての付与後特許に対し、施行日以降適用される。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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