インドネシア未払い年金の支払い期限延期
地域:インドネシア
業務分野:特許
カテゴリー:法令
インドネシア知財総局(Directorate General of Intellectual Property: DGIP)は、2016年改正前の旧法が適用されるケースの未払い年金が支払われない場合、同じ権利者の新規の特許出願を受付けないとしたが、未払い年金の支払い期限は、2019年8月17日まで延期された。
旧法では、特許庁による正式な放棄手続きまで、年金の支払い義務が生じていて、その支払いは後払いとなっていた。そのため、権利者はこれ以上の支払いの義務がないと考えている場合でも、未払い年金の債務がありとされることが考えられる。この点、現地代理人を通してDGIPに未払い年金の有無を確認する必要がある。
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