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ベネズエラ:商標審判を継続する意思表明の義務付け

ベネズエラ特許商標庁は、2018年11月12日付けの臨時官報第588号において、指定された商標/特許審判について審判継続の意思を表明することを義務付ける旨公示した。当該官報には、対象となる商標又は特許審判の案件が2万件以上指定されている模様である。

この承認手続の期限日は2019年1月14日であり、手続がされなかった場合、当該出願は放棄とみなされるとのことである。

審判に係属する現地商標出願等を有する者は、本件手続の対象とされていないか等を至急現地代理人より確認することが肝要である。
(なお、弊所での取扱い案件については、現地代理人を介して確認中です。)

(以上)

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