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ミャンマーにおける新商標法について

商標意匠部弁理士 上野山めぐみ

現在、ミャンマーでは、所有権宣言書を所定の登記所に登記し、さらに警告状を現地新聞に掲載することで商標を保護しているが、本年中にも新しい商標制度が導入される見込みである。
新商標制度の下では、先願主義が採用されることから、既に所有権宣言書を登記している所有権者であっても、新たに商標登録出願(再登録)を行う必要がある。
弊所が入手した最新情報によると、出願の集中を回避するために、移行期間が設けられる予定であり、類似商標が再登録された場合、所有権宣言書の登記日により先後願の判断が行われる見込みであるが、まだ規則が固まっておらず、情報も頻繁に変わっているため、出願の準備は早めに行うことが望ましい。
尚、続報が入り次第、当ウェブサイトにて情報を掲載する。

【ミャンマー新商標法概要】
●先願主義採用。
●商標、サービスマーク、団体商標、証明商標、地理的表示について登録が可能となる。
●登記済み権利所有者は、新たに出願手続き(再登録)が必要となる。
●登記済み商標の再登録は、出願集中を回避するため移行期間が設けられる予定。
●類似商標が再登録された場合、登記日により先後願の判断がなされる予定。
●フロー:出願→方式及び絶対的理由審査→公告→付与前異議申立(あれば相対的理由審査)→登録
●異議申立期間:公告日より60日以内
●相対的理由の審査は、異議申立の理由に基づいてのみ行われる。
●パリ条約に加盟予定であり、加盟国出願日から6ヶ月以内に優先権主張出願が可能になる。
●国際展示会で展示された商品に関する商標についての優先権制度も設けられる予定。
●商標権存続期間:出願日より10年
※上記は、2018年2月時点の暫定的な情報である。              (以上)

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

上野山 めぐみ うえのやま めぐみ

[業務分野]

意匠 商標

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