法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

アルゼンチン: 審査請求期限短縮等の改正(2018年1月12日施行)

外国特許情報委員会

この改正は2018年1月12日以降に出願された全ての出願に適用される。

主な変更点は以下の通り。

1. 優先権証明書(およびスペイン語翻訳文)および譲渡証の提出

優先権証明書(およびスペイン語翻訳文)および譲渡証は審査の段階で要求された場合に提出すればよい。

2. 出願変更

特許から実用新案またはその逆の出願変更ができる期限は出願日あるいは審査官の要求から30日以内に短縮された。

3. 応答期間

方式審査に対する応答期間は30日に短縮された。

4. 審査請求期限

審査請求期限は、特許の場合は出願日から18か月、実用新案の場合は出願日から3か月にそれぞれ短縮された。
2018年1月12日時点で係属中の特許出願であって、出願日から3か年の審査請求期限の残余期間が18か月より長い場合、2018年1月12日から18か月以内、すなわち2019年7月12日までに審査請求しなければならない。

5. 実用新案の新規性

実用新案に対して絶対新規性が求められることが規定された。

6. 実用新案出願手続変更

実用新案の出願手続が変更された。出願公開後に行われていた調査を出願公開前に行うことになり、第三者による意見の提出期限は出願公開日から30日に短縮された。

7. 委任状

委任状の写しの提出が不要となり、代理人の宣誓陳述書でよい。
ただし、出願時に代理権のなかった代理人は40業務日以内に委任状の写しを提出しなければならない。

8. 特許の発行

許可された特許の全文は、アルゼンチン特許庁のウェブサイトで発行されることになった。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

外国特許情報委員会の記事をもっと見る

特許分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。