タイ審査促進プログラム追加情報
地域:タイ
業務分野:特許
カテゴリー:法令
暫定憲法第44条に基づく首相命令(審査促進プログラム)の発令は2017年内と予想される。
今回明らかとなった適用要件等は以下の通り。
1.このプログラムの対象となるのは以下の条件のどちらかに該当する出願。
・タイ特許庁に5年以上係属しているが、まだ公開されていない。
・実体審査請求が命令発令の5年以上前になされていること。
2. 対応する欧州、米国、日本、中国、韓国、オーストラリア、またはシンガポール特許出願がタイ出願と同一の発明について特許されていることが条件。さらに特許クレームに合わせてタイ出願のクレームを補正することが必要。
タイ特許庁は、新制度により3ヶ月間でおよそ12,000件の係属中の特許出願が特許されると予想している。新制度による追加の庁費用は発生しないが、命令発効から3ヶ月以内に申請を行わなければならない。徒過すると、タイ特許庁は申請を受付けない。申請の受理期間が短いので、出願人は命令の発令時期等に注意しなければならない。
執筆者
特許部
外国特許情報委員会
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