ブルネイ:マドリッドプロトコルへの加盟及び国際出願時における使用意思宣言
地域:ブルネイ
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 黒田 亮
ブルネイが、マドリッドプロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書)への加入書を2016年10月6日付けでWIPO事務局長に寄託し、98番目の加盟国となった。これにより、2017年1月6日よりブルネイを指定するマドプロ出願が可能である。拒絶通報期間は、18ヶ月が宣言されている。
また、その後ブルネイ政府は、2017年3月19日以降のブルネイを指定国とするマドプロ及びマドリッド協定の国際出願又は事後指定申請において使用意思の宣言を要求することをWIPO事務局長に通報した。これに伴い、出願書(MM2)の第11欄又は事後指定申請書(MM4)の第4欄にそれぞれ使用意思の宣言が明記されることになる。
(以上)
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