イエメン:指定商品・サービスにおけるクラスヘディングの使用停止
地域:イエメン
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 黒田 亮
イエメン知的財産保護庁より通知が出され、商標出願においてクラスヘディングによる商品・サービスの指定は認められないことになった。
すなわち、クラスヘディングを使用した商標出願は最終的には拒絶され、施行日以降になされた商標出願においては具体的な商品・サービスを指定することが必要となった。
この新たな規則は、2016年6月6日に施行された。
商標分野の他の法律情報
お電話でのお問合せ
03-3270-6641(代表)