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イエメン:指定商品・サービスにおけるクラスヘディングの使用停止

商標意匠部弁理士 黒田 亮

イエメン知的財産保護庁より通知が出され、商標出願においてクラスヘディングによる商品・サービスの指定は認められないことになった。

すなわち、クラスヘディングを使用した商標出願は最終的には拒絶され、施行日以降になされた商標出願においては具体的な商品・サービスを指定することが必要となった。

この新たな規則は、2016年6月6日に施行された。

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