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ベネルクス: 登録付与前異議申立制度の導入

青木 博通弁理士

2004年1月1日より、登録付与前異議申立制度が導入された。

概要は、以下のとおりである。

1.登録権利者又は特定の条件の下でライセンシーが異議を申し立てることができる。

2.以下の商標が異議理由となる。
(1)登録商標の同一範囲(商標同一、商品・役務)
(2)登録商標の類似範囲(商標、商品・役務)で混同、関連の可能性がある場合
(3)パリ条約6条の2に既定する周知商標

3.異議期間は、出願公告の日の月の最初の日から2ヶ月以内。

4.クーリングオフ期間(期間延長)は、2ヶ月。

5.以下の予定で、分類ごとに異議制度は開始される。
(1)2004年1月1日~ (2、20、27類)
(2)2005年7月1日~ (6、8、13、15、17、19、21類)
(3)2007年1月1日~ (4、7、11、12、14、18、22-2、6、28-34類)
(4)2008年1月1日~ (全分類)

 

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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