チェコ: 新商標法
地域:チェコ
業務分野:商標
カテゴリー:法令
青木 博通弁理士
チェコが2004年5月1日に欧州共同体に加盟することに伴い、新商標法が設けられ2004年4月1日から施行される。
概要は、以下のとおりである。
1.ライセンスの登録は不要。
2.欧州共同体商標は自動的にチェコで有効となる。
3.不正の意図をもった出願は拒絶される。
4.異議期間は3ヶ月となり、理由のこの期間内に述べる必要がある。
5.第3者は、商標が登録されるまで情報提供(Observation)することができる。
6.善意のチェコの商標所有者は、共同体商標の使用に対して異議を申し立てることができる。
執筆者
商標・意匠部パートナー 弁理士
青木 博通 あおき ひろみち
[業務分野]
不正競争防止法 著作権法 意匠 商標
商標分野の他の法律情報
お電話でのお問合せ
03-3270-6641(代表)