インド: 改正商標法
地域:インド
業務分野:商標
カテゴリー:法令
青木 博通弁理士
インドの商標法が改正され、2003年9月15日施行された。
改正法の概要は、以下の通りである。
1. 1商標多区分出願が可能。
2.商標の定義が拡大され、立体商標、パッケージ、色の組み合わせも保護される。
3.サービスマークが登録可能となった。サービスの分類は、第7版(35類から42類)を使用し、第8版(35類から45類)は使用しない。
4.周知・著名商標を盗用した商標は保護されない。
5.周知・著名商標の定義が拡大した。
6. A部登録とB部登録の制度が廃止され、登録簿は一つになった。
7.商標に識別力のない部分があってもDisclaimerは要求されなくなった。
8.他人の商標を会社名の一部として使用することが禁止される。
9.商標権の存続期間及び更新期間が7年から10年に延長された。
10.未登録ライセンシーの使用によっても、不使用取消に対抗できる。但し、未登録のライセンシーは訴訟を提起できない。
11.審査官の指令への不服申し立ては、High CourtではなくAppellate Boardが管轄することとなった。
執筆者
商標・意匠部パートナー 弁理士
青木 博通 あおき ひろみち
[業務分野]
不正競争防止法 著作権法 意匠 商標
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