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インド商標局による商標出願・異議申立案件の放棄に関する情報

2016年4月7日

商標意匠部弁理士 高田 雄一郎

2016年4月6日に入手した複数のインド代理人からの情報によると、デリー高等裁判所は、3月20日にインド商標局が行った大量の出願放棄命令について、その手続きの中止と商標法第21条、第128条、第132条に反するさらなる放棄手続きを認めないことを決定したとのことである。これに対し、 2016年5月12日にヒアリングの機会が与えられている。

ヒアリングの情報を入手次第、当ウェブサイトに掲載する予定である。

経緯:

インド商標局は3月31日までに16万件を超える係属中の商標出願・異議申立の案件を放棄とみなした。放棄の対象は、審査官からの”examination report”に応答しなかった出願、答弁書の提出がなかった異議申立としているが、その選定方法が適切でなかったため、多数の案件が誤って放棄された可能性がある。

インド特許意匠商標総局は、誤って放棄とされた出願の出願人及び代理人に対し、その案件の詳細な情報と証拠書類を申請書とともに提出するよう通知し、上記期限までに申請書が提出された場合、適切に対応するとしている。

提出期限:2016年4月30日

提出先:abhishek.p@nic.in, cc: sdojha.tmr@nic.in

インド代理人を通じて放棄とされた案件の情報を早急に確認し、必要に応じて申請書を提出しなければならない状況であったが、今回のデリー高等裁判所の決定が確定すれば、その必要はなくなる。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

高田 雄一郎 たかた ゆういちろう

[業務分野]

意匠 商標

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