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イラク: 改正商標法

黒田 亮弁理士

イラク商標法が改正され、2004年4月26日施行された。

改正の概要は以下のとおりである。
1.団体商標及び証明商標が登録可能になった。
2.存続期間は出願日から10年となった。10年間の更新登録が可能であり、更新登録の猶予期間が6ヶ月間認められることになった。
3.一出願多区分制を採用した。指定商品/サービスは具体的な記載が要求される。
4.周知商標は、未登録であっても一定の保護を受けられることになった。
5.何人も、登録から5年以内に、登録商標の取消請求を裁判所に提起することができる。但し、登録商標が普通名称となったこと、登録過程に詐欺的行為があったこと、正当な理由なく3年以上使用されなかったこと、商品等の出所を誤認させるように使用されたこと、等を理由とする取消請求は、いつでも提起することができる。

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