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ベトナム: 特許法規則の改正

伊藤 孝美弁理士

(1)PCT出願の国内移行手続は、優先日から31月以内に行われなければならず、明細書等の翻訳文の提出は国内移行と同時に行わなければならないことが規定された(従来は国内移行日から3月以内に提出可能であった)。この規定は、2004年5月28日以降にベトナムへ国内移行するPCT出願に適用される。

(2)他の国での特許情報、サーチレポート、審査結果等が審査に利用されることとなった。

(3)方式審査は出願日から1月以内(従前は3月以内)、また、実体審査の期間は審査請求日から12月(または出願と同時に審査請求がされた場合には出願の公開日から12月)以内に行われる旨が規定された。

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