商標設定登録料等の引き下げ、及び商標の拒絶理由通知の応答期間延長に関する運用の変更(平成28年4月1日開始)
地域:日本
業務分野:商標
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 青島 恵美
1.商標設定登録料等の引き下げについて
特許特別会計の収支見通しが中長期的に良好と見られることから、下記の通り、商標設定登録料が25%程度、更新登録料が20%程度引き下げられることになりました。
【商標関連料金】
現行料金 | 新料金 | |
設定登録料 | 区分数×37,600円 | 区分数×28,200円 |
設定登録料(分納) | 区分数×21,900 円 | 区分数×16,400円 |
更新登録料 | 区分数×48,500円 | 区分数×38,800円 |
更新登録料(分納) | 区分数×28,300円 | 区分数×22,600円 |
詳細につきましては、下記のウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm
なお、意匠の設定登録料等につきましては、従来通りとなります。
2.商標の拒絶理由通知の応答期間延長に関する運用の変更
わが国のシンガポール条約(STLT)への加入(平成28年中の見込み)に向けて、商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更される予定です。
(1)「拒絶理由通知の応答期間内」に行う期間延長請求
現行運用においては、出願人が在外者である場合にのみ1か月の応答期間の延長が認められていました。
新運用においては、出願人が国内居住者である場合においても、1通の請求で1か月の応答期間の延長が認められます。なお、いずれの場合も、請求のための合理的理由は求められません。当該延長請求のための印紙代は、従来通り2,100円となります。
【上記(1)の場合】
(2)「拒絶理由通知の応答期間経過後」に行う期間延長請求
現行運用においては、拒絶理由通知の応答期間経過後の期間延長請求は認められていませんでした。
新運用においては、拒絶理由通知の応答期間経過後2か月以内(上記(1)の期間延長がなされた場合は、(1)による延長後の期間経過後2か月以内)であれば、出願人が国内居住者か在外者かを問わず、1通の請求で2か月の応答期間の延長が認められます。この場合においても、請求のための合理的理由は求められません。当該延長請求のための印紙代は4,200円となります。
【上記(2)の場合】
【上記(1)と(2)の組合せの場合】
但し、期間延長が認められるのは最長で応答期間(上記(1)の期間延長がなされた場合には、(1)の延長後の期間)から2か月である点、また、当該期間延長請求を行う場合、(1)の延長請求よりも高額な手数料が必要となる点、ご注意下さい。
当該新運用は、拒絶理由通知の応答期間が平成27年改正法の施行日である平成28年4月1日以後に経過する場合であって、かつ、応答期間の延長請求が平成28年4月1日以後にされた場合に適用されます。
平成28年4月1日より前に請求があったときの期間延長につきましては現行の運用の通りとなります。また、平成28年4月1日後においても、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知の応答期間に当該新運用は適用されません。なお、当該新運用は商標にのみ適用され、意匠には適用されません。この点、ご注意ください。
詳細につきましては、以下のウェブサイトをご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm
執筆者
商標意匠部アソシエイト 弁理士
青島 恵美 あおしま えみ
[業務分野]
意匠 商標
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