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欧州共同体: CTM規則の改正

黒田 亮弁理士

CTM規則が改正され、2005年7月25日に施行された。
改正の主な内容は、以下のとおりである。

1.出願及び登録を指定商品・サービスの一部について分割することが可能となった。これにより、指定商品等の一部について、出願が異議申立を受け、あるいは登録が無効請求を受けたとしても、所定の料金(250ユーロ:約35,000円)を支払って出願・登録を分割することで、問題のない指定商品等について出願手続きを進め、あるいは登録の効力を確保することができる。

2.旧規則では、異議申立手続きにおけるいわゆるクーリングオフ期間(“Cooling-Off Period”)は、両当事者の合意により無期限に延長することができたが、新規則においては24ヶ月を超える延長が認められなくなった。

3.音響商標を電子出願する場合に、電子化した音のファイルを出願に添付することができるようになった。

4.色のみの商標については、国際的に認知されている色のコードを利用して商標を表現できることになった。

5.委任状は、OHIM(欧州共同体商標庁)が例外的に要求した場合のみ、提出すればよいことになった。

6.出願あるいは登録の移転登録のための料金が不要になった。

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