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メキシコ: 商標法の改正

黒田 亮弁理士

メキシコの商標法が改正され、ある登録商標が周知(“Notorious”)又は著名(“Famous”)な商標である旨を公的に認定するための条項が新設された。この改正法は、2005年6月17日に施行された。

かかる認定は、登録商標の権利者の申請によって、その商標が特定の業界で周知あるいは著名であることを特許庁が確認するものである。この認定の効果は5年間であり、その後も5年単位で更新が可能である。この認定の申請には、当該登録商標が特定の業界あるいは商業分野でその指定商品・サービスについて周知あるいは著名である事実を示す証拠資料と共に、宣誓書(Declaration of Notoriety or Fame)を提出することが必要である。認定された周知・著名商標と同一又は類似の商標に係る第三者の出願は、原則として拒絶される。

尚、この認定申請手続きのための料金はまだ公表されていない。今年末までには公表される予定である。

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