米国: ポップアップ広告逆転判決(非侵害)
地域:米国
業務分野:商標
カテゴリー:判例
青木 博通弁理士
ポップアップ広告について、商標権侵害を認めた第1審判決を第2審判決は覆し、商標権侵害を否定した。
1.第1審判決(1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com et al., 69 U.S.P.Q 2d 1337(S.D.N.Y.2003) – 商標権侵害
(事案の概要)
原告1-800Contactsは、コンタクトレンズをネットで販売していた。
原告のウェブサイトにユーザーがアクセスすると、被告の1人であり、原告の競業他社であるVision Directの広告がポップアップするようになっていた。
原告は、被告であるポップアップ広告を提供しているWhenUと広告主Vision Directを商標権侵害、著作権侵害を理由に訴えた。
(判決)
商標権侵害及び著作権侵害を認める。
被告は、2つの方法で原告の商標「1-800 Contacts」を商業上使用している。
A)原告商標の表示された原告のサイトにユーザーがアクセスしたときに、被告Vision Directの広告が表示されることは、被告は広告の役務との関係で原告商標を表示したことになる。
B)被告WhenUは、原告のURL「www.1800Contacts.com」を被告のソフトに含めている。このため、被告WhenUは、原告の商標またはURLの表示をVision Directの商品の広告・宣伝に使用しているといえる。
商品の出所の混同については、原告のウェブサイトにユーザーがアクセスしたときに、被告Vision Directのポップアップ広告がでるので、被告は原告と何らかの関係があると考えて、被告の製品を購入するのであるから、混同が生ずるといえる。これは、Initial Interest Confusionに該当するといえる。
2.第2審判決(In 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com et al., 2005 WL 1524515(2d Cir. June 27, 2005), 414 F.3d 400(2d Cir. 2005) ) – 商標権非侵害
(事案の概要)-上記1.参照
(判決)
第1審被告WhenUは、第1審原告1-800Contacts から承認を受けたように、商標「1-800 Contacts」を商品に使用しておらず、また、役務にも使用していない。
WhenUのソフトウェアである「SaveNow」ディレクトリに「1-800 Contacts」が含まれるが、これにより、WhenUが、「1-800 Contacts」を米国商標法における商標として使用していることにはならない。「1-800 Contacts」は、ウェブサイトアドレスとして使用されたにすぎない。
WhenUのポップアップ広告には、「1-800 Contacts」は表示されていない。
WhenUのポップアップ広告は、「1-800 Contacts」のウェブサイトとは別個に表れる。よって、混同は生じていない。
執筆者
商標・意匠部パートナー 弁理士
青木 博通 あおき ひろみち
[業務分野]
不正競争防止法 著作権法 意匠 商標
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