マドリッド協定及び同議定書: 新規加盟及び宣言
地域:マドリッド協定議定書
業務分野:商標
カテゴリー:法令
黒田 亮弁理士
ベトナム、ボツワナ及びウズベキスタンは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)」への加盟書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託し、それぞれ第68、69、70番目のマドリッド・プロトコル締約国となった。
これにより、以下の日からこれらの国を指定したマドリッド・プロトコル国際出願が可能となった。
①ベトナム(国名コード:VN):2006年 7月 11日から
② ボツワナ(同:BW):2006年 12月 5日から
③ ウズベキスタン(同:UZ):2006年 12月 27日から
また、2006年 6月 3日のセルビア・モンテネグロ連合の解体に伴い、セルビア政府は、セルビア・モンテネグロ連合における国際登録商標の法的同一性を継承する旨の宣言を WIPOの事務局長に寄託した。
これにより、係属中の国際登録出願におけるセルビア・モンテネグロの領域指定(国名コード:YU)はセルビアの領域指定(同:RS)として取り扱われ、また、現存の国際登録における、指定締約国としてのセルビア・モンテネグロの記載は、原則としてセルビアの記載に置き換えられることになった。
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