米国: 改正商標稀釈化防止法施行
地域:米国
業務分野:商標
カテゴリー:法令
青木 博通弁理士
商標稀釈化防止法(米国商標法 43条として規定されている)が改正され、2006年 10月 6日より施行された。
改正法の主目的は、ヴィクトリアシークレット事件において最高裁判所が示した「米国商標法 43条(C)が「causes dilution」と定める以上、「実際の稀釈」を証明することが必要であり、「稀釈化のおそれ(likelihood of dilution)」の証明では足りない(MOSELEY ET AL., DBA VICTOR’S LITTLE SECRET v. V SECRET CATALOGUE, INC., 537U.S.—(2003), March 4,2003)」との判決を立法により変更することにあった。
改正法では、「稀釈化のおそれ」を立証すれば足りる。
改正法では、稀釈化防止に関する条項が整理され、稀釈化には、①不鮮明化による稀釈化(Dilution by blurring)と ②汚染による稀釈化(Dilution by tarnishment)の 2種類があり、稀釈化を判断する場合に考慮することができるファクターも規定されている。(例えば、識別力の程度、独占使用した範囲等)。
また、Trade Dressについては、Trade Dressが主登録簿に登録されていない場合には、① Trade Dressが機能的でなく、著名であることを立証する必要があり、また、②主登録簿に登録されている商標を有する Trade Dressについては、登録されていな部分が著名性を有することを立証する必要がある。
執筆者
商標・意匠部パートナー 弁理士
青木 博通 あおき ひろみち
[業務分野]
不正競争防止法 著作権法 意匠 商標
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