ドイツ: ドイツ特許法の異議申立手続の改正(2006年7月1日施行)
地域:ドイツ
業務分野:特許
カテゴリー:法令
中濱 明子弁理士
① 2006年 7月 1日以降、異議申立手続中に分割出願を出す事ができなくなった。この規定は異議申立ての審理に現在係属中のケースにも適用される。
② 近年の異議申立てはドイツ連邦特許裁判所に委託されていたが、再び、異議に関する第一審をドイツ特許商標庁が担当することとなった。決定に不服の場合は、ドイツ連邦特許裁判所に審判を請求することができる。
この規定は 2006年 7月 1日以降の申立てに適用され、2006年 6月 30日以前の申立てに係る審理についてはドイツ連邦特許裁判所の管轄である。但し、当事者の申請により、所定の条件下では、ドイツ連邦特許裁判所による直接の決定を求めることも依然として可能である。
執筆者
特許部化学班パートナー 弁理士
中濱 明子 なかはま あきこ
[業務分野]
特許
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