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米国: クレーム文言の解釈(判決)

中田 尚志弁理士

水及びアルコールの他に MIBK等を不純物として含む混合物が“consisting of water or a water-alcohol mixture”の文言に含まれるか否かが争われた事件で、Federal Circuitは、MIBK等が通常の不純物であり、発明に影響しないことから、その混合物は当該文言に含まれるとした地裁の判断を支持した。

“consist of”は制限的記載であるが絶対的なものではなく、発明に関係しない追加的構成を排除するものではないということである。

(Conoco v. Energy & Environmental International事件)

執筆者

特許部化学班アソシエイト 弁理士

中田 尚志 なかた ひさし

[業務分野]

特許

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