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クルド人自治区: 商標出願受付け開始

黒田 亮弁理士

イラク領のクルド人自治区では、通商産業省に商標部が設置され商標出願の受付が開始された。

商標登録に適用される法はイラク商標法であり、商品・サービス分類はニース協定国際分類である。商標出願の実体的な審査は、イラク商標庁によりなされる。

尚、この登録による保護は自治区のみをカバーするものであり、既にイラクにおける登録を取得している場合は必ずしも必要な手続ではないが、その場合であっても、自治区での保護を確実にするため、出願に代わりイラク商標庁よりイラク商標登録の登録証明書を取得して自治区商標部に提出することが望ましい。

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