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モンテネグロ: 新商標法施行

黒田 亮弁理士

モンテネグロにおいて、新商標法が 2010年 12月 16日から施行された。新法における主な留意点は以下のとおりである。

1. モンテネグロ知的財産庁のこれまでの法令によれば、2008年 5月 28日の時点でセルビアに登録されていた商標は自動的にモンテネグロにおいて有効であるとされていた(ユアサハラ工業所有権ニュース No.72号参照)。

新法はこれを変更し、このような商標の権利者に対し、一定期間内にセルビア登録の登録証明をモンテネグロ知的財産庁に提出する再確認手続(“revalidation”)を行うよう義務付けた。

この手続がされないセルビア登録商標は、モンテネグロにおける効力が及ばないことになる。再確認手続の期限は 2011年12月16日とされている。

但し、2010年12月16日までに既にモンテネグロ知的財産庁に更新、名義変更、名称・住所変更、登録証明書交付の申請を行ったセルビア登録商標については、上記再確認手続が既にされたとみなされる。

2. 方式要件及び絶対的拒絶理由のみが審査され、相対的拒絶理由は異議申立において審理される。異議申立期間は公告日から 3カ月であり、延長はできない。

3.知的財産庁の決定に対し管轄省に不服申立てを行うことができる。また、商標登録取消の請求は知的財産庁ではなく管轄裁判所に行う。

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