オーストリア: 異議申立制度の導入
地域:オーストリア
業務分野:商標
カテゴリー:法令
黒田 亮弁理士
オーストリアにおいて、2010年 7月 1日より商標出願に対する異議申立が可能となった。
異議申立期間は、オーストリア国内出願の場合は公告日から 3カ月、オーストリアを指定する国際登録の場合はWIPOにおける公告日から 3カ月である。
異議申立理由は、先行(先願又は先登録)商標(CTM .欧州共同体商標.及びオーストリア指定の国際登録商標を含む)との抵触に限定され、未出願・未登録商標との抵触は認められない。
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