コソボ: 知的財産庁の創設及び旧ユーゴスラビア登録等の再確認手続
地域:コソボ
業務分野:商標
カテゴリー:法令、その他
黒田 亮弁理士
コソボ共和国は2008年 2月17日にセルビア(旧ユーゴスラビア継承国)から独立を宣言したが、コソボ知的財産庁は 2007年11月19日に商標(及び特許、意匠)の新規出願の受理を開始した。
また、2007年11月19日以前に旧ユーゴスラビア、セルビア・モンテネグロ、及びその後のセルビアにおいて登録された商標等はコソボ知的財産庁で再登録することによりコソボにおいても引き続き有効とみなされ、2007年11月19日までに旧ユーゴスラビア等で登録に至っていない商標等の出願についてはコソボ知的財産庁に再出願することにより原出願日の利益が維持(出願日が遡及)される。
かかる再確認手続( “revalidate”)には、旧ユーゴスラビア又はセルビアにおける登録/出願の証明書及び現地代理人委任状の提出が必要であり、手続期限日は2008年10月1日とされている。
尚、セルビアを指定した国際商標登録については、現在コソボでの効力の継続は認められていない。近い将来コソボがマドリッド協定又は同議定書の加盟国になることが予想されないため、かかる国際登録に係る商標は早急にコソボに新規出願することが勧められる。
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