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カーボベルデ: 商標登録手続の開始

黒田 亮弁理士

カーボベルデにおいては、これまで商標登録制度が確立しておらず、現地新聞への警告文(Causionary Notice)掲載によって一般法に基づく商標保護を受けるだけであったが、今般知的財産法が起草され、2007年末頃に施行される予定である。現状でも既に商標出願は受理されているが、関連法規の施行に伴い正式な商標登録手続が開始されることになる。

商標出願は、ニース協定国際商品・サービス分類に基づき、多区分の指定も可能である。但し、1区分内で指定商品・サービスが 6以上の場合は追加印紙代が必要となる。

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