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韓国改正特許法の概要(2015年7月29日施行)

杉浦 彩弁理士、外国特許情報委員会

改正の経緯

2014年12月29日に改正案が国会本会議を通過し、2015年1月28日に公布された。
本改正法は2015年7月29日から施行される。

適用対象

・特許査定後の分割出願制度については、2015年7月29日以降に特許査定謄本若しくは特許審決謄本の送達を受けた特許出願に適用される。
・新規性喪失例外適用の補完制度については、2015年7月29日以降の特許出願に適用される。

改正の内容

特許査定後の分割出願制度(52条1項3号新設)

・従来は、明細書若しくは図面を補正できる期間又は拒絶査定不服審判の請求期間のみ分割出願が可能であったが、改正法の施行により、特許査定謄本若しくは特許審決謄本の送達日から3ヶ月以内(ただし、特許権の設定登録を受けようとする日が3ヶ月より短い場合は、当該設定登録を受けようとする日までの期間)にも分割出願が可能となる(52条1項3号)。
・したがって、特許査定後に分割出願する場合は、設定登録料の納付前または登録料の納付と同時に分割出願しなければならない。

新規性喪失の例外適用主張の補完制度(30条3項新設)

・従来は、出願時に新規性喪失の例外適用を受ける旨の主張をし、出願日から30日以内に証明書類を提出しなければならなかったが、改正法施行後は、下記の期間において当該例外適用を受ける旨の主張をし、証明書類を提出することが可能になる(30条3項)。
①明細書又は図面を補正できる期間(47条1項)
②特許査定謄本若しくは特許審決謄本の送達日から3ヶ月以内(ただし、特許権の設定登録を受けようとする日が3ヶ月より短い場合は、当該設定登録を受けようとする日までの期間)

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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