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インド: 改正商標法

青木 博通弁理士

インドの商標法が改正され、2003年9月15日施行された。
改正法の概要は、以下の通りである。

1. 1商標多区分出願が可能。

2.商標の定義が拡大され、立体商標、パッケージ、色の組み合わせも保護される。

3.サービスマークが登録可能となった。サービスの分類は、第7版(35類から42類)を使用し、第8版(35類から45類)は使用しない。

4.周知・著名商標を盗用した商標は保護されない。

5.周知・著名商標の定義が拡大した。

6. A部登録とB部登録の制度が廃止され、登録簿は一つになった。

7.商標に識別力のない部分があってもDisclaimerは要求されなくなった。

8.他人の商標を会社名の一部として使用することが禁止される。

9.商標権の存続期間及び更新期間が7年から10年に延長された。

10.未登録ライセンシーの使用によっても、不使用取消に対抗できる。但し、未登録のライセンシーは訴訟を提起できない。

11.審査官の指令への不服申し立ては、High CourtではなくAppellate Boardが管轄することとなった。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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