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中国: 意匠審査指南(基準)改正

青木 博通弁理士

日本の意匠審査基準にあたる「意匠審査指南」が改正され、2004年7月1日に施行された。

意匠の類似の判断基準について改正されている。

改正意匠審査指南の概要は、以下の通りである。

■製品の一般消費者の知識レベル及び認知能力に基づいて判断する。

■離隔対比観察の規定を削除。

■全体的観察を通じて、両意匠の相違が製品の全体的視覚効果に顕著な影響を与えない場合には、類似と判断される。誤認・混同する場合は、全体的視覚効果に顕著な影響を与えない場合に該当するが、誤認・混同を招かないことがイコール全体的視覚効果に影響を与えないことにはならない。

■要部の確定方法。

意匠権侵害基準については、2001年10月9日に北京市高級人民法院より、「特許権侵害認定ガイドライン」が発表され、2001年10月11日より施行されている。このガイドラインは、北京市第1及び第2中級人民法院をも拘束するものである。今回の意匠審査指南と若干のずれも指摘されている。

意匠権侵害についての最高人民法院の司法解釈は、現在意見収集の段階であり、発効までにはまだ時間を要するようである。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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