商標判例読66 「総本家駿河屋」審決取消請求事件(結合商標の要部抽出及び引用商標「駿河屋」との類似性が認められた事例)
業務分野:商標
カテゴリー:
著者など | 炭谷 祐司 ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 令和2年12月18日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.15318 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第66回
事件番号:令和元年(行ケ)第10111号 審決取消請求事件
係属部:知的財産高等裁判所 第4部(裁判長裁判官:大 鷹 一 郎)
判決日:令和2年3月11日
結 論:審決取消
関連条文:商標法4条1項11号
出 典:最高裁判所ウェブサイト
本件登録商標の結合商標「総本家駿河屋」と引用商標「駿河屋」の類比において、審決では「総本家駿河屋」を一体的に観察し非類似と判断を下したところ、知財高裁においては、「駿河屋」の部分に要部抽出を行い、類似との判断を下した。
本判決は要部抽出の可否、基準等については従前の判例・裁判例に沿う内容であり先例を変更するものではない。本件は老舗和菓子店におけるブランド名である「駿河屋」を巡る紛争事例であり、周知性の立証にあたってどのような種類でどれくらいの数の証拠が必要になるのかといった点につき参考となる事例といえる。
記事の全文は「特許ニュース」No.15318(令和2年12月18日号)をご覧ください。なお、本件は令和2年10月29日付で上告不受理となっております。
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