商標判例読解71 商標「Re就活」vs「リシュ活」事件
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 前川 素子 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 令和3年12月23日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo. 15563 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第71回
事件番号:平30(ワ)11672号
係属部:大阪地方裁判所第21民事部(裁判長裁判官:谷有恒)
判決日:令和3年1月12日
結論:一部認容
関連条文:商標法第25条、第36条第1項、第2項、第37条第1号、民法第709条
出典:裁判所ウェブサイト及びJ-PlatPat
インターネット上で求人情報,求職者情報の提供を業とする原告が、被告の標章使用の差し止めや標章を付した書類等の破棄、ドメインの抹消や損害賠償請求を求めた事案である。被告は、企業の採用活動・学生の就職活動において大学等での履修科目,単位数及び成績評価(履修履歴)が重視するようにすることを目的とする一般社団法人であり、使用標章について登録されているものもあった。訴訟開始後、原告は当該被告商標に対して異議申立を行ったが、口頭弁論終結後、維持決定が出された。
大阪地方裁判所の結論は、原告商標と被告標章の類似性を肯定し、需要者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、原告の使用差し止め請求、取引書類等廃棄等は全て認容するものであった。
その後、本判決は控訴され、控訴審において、被告の標章使用が原告の商標権を侵害しないことを原告が認める内容の和解が成立した。
(詳細は特許ニュース令和3年12月23日号をご覧ください。)
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