商標判例読解74 「MORISAWA」商標権侵害に基づく発信者情報開示請求事件
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 前川 素子 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 令和4年11月18日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo. 15780 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第74回
事件番号:令2(ワ)18003号 係属部:東京地方裁判所 民事第29部(裁判長裁判官:國分隆文) 判決日:令和3年7月14日 結論:認容 関連条文:商標法第2条3項8号、第25条、第37条、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条1項(旧) 出典:裁判所ウェブサイト及び総務省ウェブサイト 被告標章を表示してインターネットサイトのオークションへ出品した行為が原告の有する商標権の侵害に当たるとして、表示を行った者に対する損害賠償請求権行使のため、サイト運営者である被告に対し、発信者情報の開示を求めた事案。 情報開示請求が認められる為には、情報の流通による「権利侵害の明白性」及び開示を求める「正当な理由」の存在が必要であるところ、判決はどちらも肯定し、被告の情報開示義務を認めた。 なお、原告の請求の根拠となったプロバイダ責任制限法について、改正法が令和4年10月1日に施行されたため、本稿においては、プロバイダ責任制限法の改正の概要についても触れている。 (詳細は特許ニュース令和4年11月18日号をご覧ください。) |
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