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Mitsubishi v Duma Forklifts事件(商標の剥奪行為)

著者など 高田 雄一郎    
業務分野 商標
出版日 令和2年3月11日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo. 15128
出版社 一般財団法人 経済産業調査会

概要

【概要】

事件番号: C-129/17

裁判所:欧州司法裁判所

決定日:: 2018年7月25日

商標権者である原告は原告商品を「並行輸入」する行為及び「商標の剥奪」行為を差し止めるべく、ベルギー裁判所に訴えを提起した。主張が認められなかったため、原告はこれを不服として控訴した。控訴裁判所は、「並行輸入」に関しては原告の主張を認めたが、「商標の剥奪」行為については商標権に基づき禁止できるか明確な基準がないとして、欧州連合商標指令・規則の解釈に関し欧州司法裁判所に判断を求めた。欧州司法裁判所は、「指令(Directive Article 5 (2008/95))、規則(Regulation Article 9 ( 207/2009))により、第三者が、欧州経済領域内への輸入・市場への投入を目的として指定商品から登録商標を剥奪しあらたな標章を付する行為について、商標権者はこれを阻止する権利を有する」と判断した。

2019年4月9日に関連記事掲載済み

https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/3605/

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