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「adidas AG, Maques v. 欧州連合知財庁(EUIPO)、Shoe Branding Europe BVBA」事件(欧州連合一般裁判所判決)(事件番号T-307/17 判決日2019年6月19日)

著者など 青島 恵美    
業務分野 商標
掲載誌・出版物 日本商標協会レター352号(令和元年10月20日号)
出版社 日本商標協会

概要

【事件の概要】

adidas AG(以下「adidas社」という。)によって欧州連合知財庁(EUIPO)に出願され、登録された以下の商標(以下、「本件商標」という。)に対し、Shoe Branding Europe BVBA(以下「Shoe Branding Europe社」という。)が無効請求をした。

(本件商標)

願書には、本件商標は図形商標(a figurative mark)と特定され、「商標は、同じ幅の3本の等間隔のストライプで構成され、製品に任意の方向に付される。(The mark consists of three parallel equidistant stripes of identical width, applied on the product in any direction.)」との商標の説明(description)がなされている。

これに対し、EUIPOの無効取消部及び審判部は、本件商標は、本来的に識別性を欠いており、その使用によっても識別性を取得していないとして、当該登録は無効であると判断した(adidas社は、審判において、本来的な識別性がない点については争っていない。)。

adidas社は、上記審決の破棄等を求め、本訴訟を提起した。本訴訟における争点は、本件商標は、そのEUにおける使用により、識別性を獲得したか否かであった。

しかしながら、裁判所は、本件商標が極めてシンプルな構成からなることから、本件商標と使用標章の同一性を厳格に判断し(ストライプの白黒の配色を逆としたもの等について本件商標との同一性を認めなかった。)、出願人提出の証拠の大部分における標章の使用が本件商標とほぼ同等といえる態様ではない、EU加盟国全体において使用により識別性を取得したことを立証できていない等の理由から、使用による識別性の取得を認めず、本訴訟を棄却した。

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