商標判例読解25 「Meiji」事件判決
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 青島 恵美 当事務所・商標判例研究会 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 平成27年4月15日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.13942 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第25回
本件は、被告であるYが所有する登録商標「『ハート型図形』及び欧文字『eiji』からなる商標(以下、当該登録商標を「本件商標」、「ハート型図形」を「本件図形」という。)」に対する無効審判請求不成立審決の取消訴訟であり、商標法4条1項11号及び同15号の各該当性が争われた。
具体的には、本件商標と先登録商標「Meiji」等の類否、すなわち、図案化されたアルファベットを含む商標の類否が問題となった。
この点、被告は「明治パン株式会社」の代表取締役であり、本件商標は同社の業務において使用されていることを示す取引書類等が提出されたものの、裁判所は、本件図形はアルファベットの「M」とは認識されないため、本件商標からは「メイジ」の称呼は生じず、「エイジ」の称呼のみが生じる、本件商標からは特定の観念は生じ得ない、と認定した。当該認定を基に、裁判所は、両商標は外観、観念、称呼のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であると判断した。
しかしながら、本件商標の指定商品は特殊な商品であり、その需要者等は学校関係者に限定される。そして、これらの学校関係者は取引相手が「明治パン株式会社」であることがわかった上で取引を行う。このような状況下で本件商標が同社により使用されている実情に鑑みると、当該需要者等は、本件図形を「M」の図案化であり、本件商標の称呼を「メイジ」と認識するのが自然であるように思われる。
本件商標からは、引用商標と同様の称呼(メイジ)及び観念(明治天皇在位期の元号)が生じると認定した上で、両商標の外観上の差異、「明治」という語が明治時代創業の会社等に多数使用されており、社名等の略称としてはありふれている点、明治パン株式会社がこの名前で長年営業してきた点、本件商標の指定商品は継続的に取引される性質の商品であり、その需要者等も取引相手となるメーカーを熟知しているはずである点、等を総合的に判断し、両商標が非類似であるという結論を導き出した方が実情に即していたのではないかと考える。
なお、記事の全文は「特許ニュース」No.13942(平成27年4月15日号)をご覧ください。
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