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コンセント制度(商標法第4条第4項)に関する審査基準が改訂されました

令和8年2月27日、特許庁より、商標審査基準〔改訂第17版〕が公表された。改訂された商標審査基準は、令和8年4月1日以降の審査に適用される。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/16th_kaitei_2026.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html

<主な改訂のポイント>
コンセント制度において、混同を生ずるおそれがないと判断できる以下の場合が、明確化された(商標法第4条第4項)。
*出願人と先行登録商標権者(引用商標権者)に支配関係等がある場合は、「出所の混同のおそれ」がないものとして取り扱う。
*両商標が使用される商品又は役務の出所が実質的に同一である場合は、「出所の混同のおそれ」がないと判断する。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

富所 英子 とみどころ えいこ

[業務分野]

意匠 商標

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