マドリッド制度電子メールアドレス登録に関する規則改正について
地域:マドリッド協定議定書
業務分野:商標
カテゴリー:法令
マドリッド制度における国際登録について、規則改正に伴い2025年11月1日より出願人又は名義人及び代理人の電子メールアドレス登録が義務化されることになった(詳細情報:以下URLご参照)。特に、名義人の電子メールアドレスが登録されていないケースが多いと考えられ、国際登録のポートフォリオを確認することが望ましい。なお、国際登録はMadrid Monitor(https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/)でチェックすることが可能である。
New Email Requirement for Madrid System Users (Effective November 2025)
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
上野山 めぐみ うえのやま めぐみ
[業務分野]
意匠 商標
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