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ケニアにおける輸入品知的財産権登録の義務化について

ケニア模倣品対策機関(以下、ACA)は、ケニアに輸入される商品について、知的財産(商標権)をACAに登録することを義務付けた。運用開始日は2022年7月1日とされていたが、2023年1月1日まで延期された。

ACAの公式見解(出典:JETRO発行アフリカ知的財産ニュースレターVol.72)によると、「知的財産権者は、1個の製品に関して登録されている知的財産権をすべて登録する義務を負わないものとする」とのことであるが、現在入手している情報によれば、ケニアに輸入される商品に関連する区分を登録に含める必要があり、区分毎に登録料を納付する必要がある。サービスマークは登録の必要はないとされている。

なお、ACAに登録されていない商標が表示された商品の輸入は違法行為となり、懲役または罰金が課されるとのことである。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

上野山 めぐみ うえのやま めぐみ

[業務分野]

意匠 商標

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