カナダ商標法改正について
地域:カナダ
業務分野:商標
カテゴリー:法令
カナダ改正法施行日が2019年6月17日に決定した。
主な改正点は以下の通りである。
主な改正点は以下の通りである。
・出願ベースが不要となる。
・使用宣誓が不要となり、使用意思を基礎とする係属中の出願は登録料納付のみで登録される。
・分割出願が可能となる。
・登録存続期間が15年から10年間に短縮される。既存登録の存続期間は15年のままであるが、改正後の更新により10年間となる。
・商標の定義が拡大し、非伝統的商標の登録が可能となる。なお、出願商標に関する識別性の審査が厳格化するため、非伝統的商標については、識別力を証明できない限り登録は困難となる見込みである。
・マドプロに加盟する。
・ニース国際分類が採用されるため、出願費用も分類ごとになる。
・ニース国際分類採用に伴い、指定商品/役務の多い登録の更新費用が高くなるため、法改正前に更新手続を行うことが望ましい。
・使用宣誓が不要となり、使用意思を基礎とする係属中の出願は登録料納付のみで登録される。
・分割出願が可能となる。
・登録存続期間が15年から10年間に短縮される。既存登録の存続期間は15年のままであるが、改正後の更新により10年間となる。
・商標の定義が拡大し、非伝統的商標の登録が可能となる。なお、出願商標に関する識別性の審査が厳格化するため、非伝統的商標については、識別力を証明できない限り登録は困難となる見込みである。
・マドプロに加盟する。
・ニース国際分類が採用されるため、出願費用も分類ごとになる。
・ニース国際分類採用に伴い、指定商品/役務の多い登録の更新費用が高くなるため、法改正前に更新手続を行うことが望ましい。
(以上)
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
上野山 めぐみ うえのやま めぐみ
[業務分野]
意匠 商標
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