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フィリピン使用宣言書提出について

商標意匠部弁理士 上野山めぐみ

フィリピンでは、直接出願の場合、出願後3年以内及び登録/更新後5年目から1年以内に使用宣言書を提出する必要があるが、2017年8月1日に改正商標規則が施行され、更新後1年以内にも使用証拠と共に使用宣言書(Declaration of Actual Use)の提出が必要となった。
尚、新規則は、2017年1月1日以降に更新期限を迎えた登録商標に遡って適用されるため、既に登録手続を済ませた件についても注意が必要である。
また、全ての登録、即ち、直接出願及びマドプロ経由による登録双方に新規則が適用される。よって、マドプロ経由による登録の場合、国際登録/事後指定日から3年以内、フィリピン登録後5年目から1年以内及び国際登録更新後5年目から1年以内の他に、国際登録更新後1年以内にもフィリピン知的財産庁への使用宣言書の提出が必要となる。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

上野山 めぐみ うえのやま めぐみ

[業務分野]

意匠 商標

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